jjsの日記

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なぜ安価なフラッシュトリガー(ラジオスレーブ)の話題がないのか調べてみたら

YouTubeなどで、海外での撮影レビューの際には、ほとんどと言っていいほど、
フラッシュを複数使う際にはフラッシュトリガーを使っている。
調べてみると、送受信機セットで、たったの30ドル以内。


こりゃ安くて便利なのに、なぜ話題にならないし、普及していないのか
いろいろ調べてみたら、たいていの安価なフラッシュトリガーは
日本国内で使用した場合に電波法違反になるからだそうだ。


通常の生活で使用している家電製品でも電波を使った送受信機は、
携帯電話を始め、キーレスエントリーや固定電話の子機、ラジコンのおもちゃなど
様々な種類がある。
そのほとんどすべての製品に技適マークが記載されていて、記載のないものは、
ほぼ違法だ、ということを直接総務省総合通信局に電話して訊いてみた。


技適マークがなくて違法ではないのは、微弱無線局の規定内の電界強度が低い製品。
総務省 電波利用ホームページ|電波監視|微弱無線局の規定
フラッシュトリガーが30mの範囲まで届く時点で、それはもう
微弱無線局の範囲を超えているだろうとの指摘。


もし、微弱電波の範囲内の出力で、30mでも送受信ができるならば、
受信機側が高度に微弱な電波を受信できる装置でかつ、見通しのよい条件が
ないと無理であろうと、とある専門家の方から見解を頂いた。


30ドルで送受信機がセットになった製品の場合は、単純に出力を高くして
送受信距離を稼いでいるだろうから、使うとほぼ違法だろう。


総合通信局の方によると、技適マークのない製品の販売は、
技適マークに関してなにも触れずに販売するのは
けしからんけど、取り締まれないし、一応合法。
技適マークのない製品の単純所持は合法。
技適マークのない製品を使用した時点で違法。
無線局開設の許可うんぬんは関係ないそうだ。


カメラ機材を通販で取り扱っている会社で、安価なフラッシュトリガーを販売しているところが
あるが、必ずしも技適マークに関して記載する必要はないし、販売は違法ではない。
そういったことを知らずに購入して、使用した時点で、購入者のみが違法となるので、
知らぬ存ぜぬで販売している会社は、法的には問題なくても倫理的には問題あるだろう。


技適マークがない製品を使うと違法で、罰金がびっくりするほど高いなんて
普通に生活していると気付かないものである。
掲示板にて、海外製のフラッシュトリガーを購入した、という話になると、
それは違反だとおっしゃる方がいたが、あれは話に水を差しているんじゃなくて、
ほんとに親切な方なんだなと、後から分かった。
知らない間に違法なことに巻き込まれているなんて、たまったものじゃない。


ちなみにキーレスエントリーに技適マークついていないけど、これって大丈夫?と
総合通信局に訊いてみたが、いや絶対ついているだろう、どっか裏側とか
分かりにくいところについているだろうから、とにかく問題ないって言われました。

電池を外して中を見てみたが、やっぱりついてなかったんだけど、
そこは大手メーカーだからOKだんだろうか。
カード型をしたキーレスとかなんだが、謎は深まる…
総合通信局の方も最後のほうはめんどくさそうだったし、これ以上訊いても
しょうがないので、なぜついていないのに違法ではないのか、は謎のままにしておこう。


ちなみに赤外線型のキーレスならば電波法の範囲外で問題なしだそうです。